• 交通事故

Q.任意保険会社の提示額は弁護士に依頼したら変わりますか?

  • 慰謝料
  • 裁判

交通事故のご相談者から、「相手の任意保険から賠償額の提示がありました。依頼したら、賠償額は変わりますか?」とのご質問を受けることがあります。

任意保険会社は、まず、保険会社独自の支払基準(任意保険基準)で賠償額の提示を行ないます。任意保険基準は、通常、裁判基準(過去の裁判例から認められる可能性が高い賠償額)より低額に抑えられています。

例えば、後遺障害等級14級の慰謝料が任意保険会社の提示では40万円のことがありますが、裁判基準では110万円です。

弁護士は、交通事故の損害賠償請求を受任した場合、裁判基準での解決を目指します。そのため、弁護士に依頼されたら、保険会社の提示額は上がることがほとんどです。
もっとも、最終的な解決までの時間、弁護士費用のご負担を考慮して、弁護士に依頼するかを決めて頂くことが大切ですので、それらの点についても法律相談で説明させて頂いています。