- 債務整理
Q ギャンブル歴がある場合、個人再生申立をできますか?
2014.05.06
「パチンコ等のギャンブル歴がある場合,個人再生申立をできますか?」との質問を法律相談で受けたことがあります。
自己破産申立の場合には、パチンコ等のギャンブル歴は免責不許可事由にあたります(ただし,裁量免責の可能性は十分あります)。
一方、個人再生申立の場合には、ギャンブル歴を理由に個人再生の利用を禁じる規定はありません。
したがって、パチンコ等のギャンブル歴が原因で多重債務に陥った場合でも、個人再生申立をすることができます。