- 債務整理
Q.自己破産と生活保護申請のどちらを先にすべきか?
2018.12.25
「自己破産と生活保護申請のどちらを先にすべきでしょうか?」とのご質問を法律相談で受けたことがあります。
生活保護費を借金の返済に使われないように、役所が、自己破産を先にするようにと指導することが時々あるようです。
しかし、自己破産の手続が終了しないと、生活保護の受給が認められないわけではありません。今までに、依頼者の方が、自己破産申立準備中に生活保護の受給を開始されたことは何度もあります。
生活保護を受給された場合、法テラス利用上、以下の3つの大きなメリットがあります。
①生活保護受給者は、法テラス立替金(毎月5000~1万円)の返済がいったん猶予されます。
②生活保護受給者は、破産の申立予納金(神戸地裁の同時廃止では1万1859円)についても法テラスの立て替えが得られます(生活保護を受給していない法テラス利用者は、申立予納金を自分で準備する必要があります)。
③自己破産手続終了時に生活保護受給者である場合には、法テラス立替金の返済が免除されます。
つまり、生活保護受給者は、実質無料で自己破産申立を行えます。
自己破産と生活保護は、いずれも法が認めている制度ですので、お困りでしたら、ためらわず利用されることをお勧めいたします。