- 交通事故
Q.車上荒らしと弁護士特約?
2018.04.05
車上荒らしに遭った場合や、駐車場に停めていた車に傷を付けられた場合に、加害者への損害賠償請求に自動車保険の弁護士特約は使えるのでしょうか?
弁護士特約の規約は、例えば、「被保険者が自動車を所有、使用又は管理することによって起因する事故によって被った損害について、損害賠償請求する費用を負担することによって生じた損害に対して、弁護士費用保険金を支払います」と規定されています。そこで、車上荒らしは通常故意なので、弁護士特約にいう「事故」が故意による事故を含むか否かが問題になります。
過去に、駐車していた車を故意に傷つけられた事案で加害者への損害賠償請求に弁護士特約を使った事件がありましたので、車上荒らしにも弁護士特約を通常利用できると思います。なお、弁護士保険の内容は各保険会社によって異なりますので、判断に迷った時には、受任前に保険会社に問い合わせをして確認するようにしています。