- 遺言相続
Q.遺言書を作成する時に預金残高は記載した方がいいか?
2018.12.24
遺言書の作成方法を相談に来られた方から、「遺言書を作成する時に預金残高は記載した方がいいでしょうか?」と聞かれたことがあります。
これは、遺言書の遺産目録に、預金口座の金融機関名、支店名、口座番号を列挙する時に、各口座ごとの預金残高まで記載するべきかという問題です。
一般的には、遺産目録に預金残高は記載しない方がよいです。なぜなら、遺産目録に預金残高を記載すると、後で預金残高が変動した時に、その分が遺言の対象から外れてしまう可能性があるからです。
遺言書の他の文言でそのことに配慮がされていれば、大丈夫ですが、「遺産目録に預金残高は記載しない方がよい」と考えていた方が安全です。