- 離婚
Q.養育費減額・増額調停とは?
2018.04.01
養育費については、養育費減額調停という制度があります。なお、反対に養育費増額調停もあります。
養育費減額調停は、「扶養をすべき者若しくは扶養を受けるべき者の順序又は扶養の程度若しくは方法について協議又は審判があった後事情に変更を生じたときは、家庭裁判所は、その協議又は審判の変更又は取消しをすることができる。」という民法880条に基づく制度です。
この「事情に変更を生じた」場合に該当するのは、以下の4つの条件を充たす場合です。
①合意等の前提となっていた客観的事情に変更が生じたこと。
②その事情変更を当事者が予見できなかったこと。
③事情変更が当事者の責に帰すべからざる事由によって生じたこと。
④合意どおりの履行を強制することが著しく公平に反する場合であること。
したがって、単に合意時から収入が減少したというだけでは、養育費の減額は認められません。養育費減額調停、増額調停では、これら4つの条件を充たすかが争われます。