• 遺言相続

Q.相続人が多い場合の遺産分割調停

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相続人が20人、30人と多くなった場合には、遺産分割調停はどのように行うのでしょうか。

遺産分割調停は相続人全員で行う必要があります。しかし、相続人の中には、他の相続人の話し合いの結果に従うので、遺産分割調停に参加したくないと考える人もいます。

そのような場合、相続分の譲渡、相続分の放棄が行われます。
相続分の譲渡を行う場合には、相続分譲渡届出書、相続分譲渡証明書、印鑑証明書を遺産分割調停を行っている裁判所に提出します。
相続分の放棄を行う場合には、相続分の放棄届出書と印鑑証明書を遺産分割調停を行っている裁判所に提出します。
それから、裁判所が、相続分の譲渡・放棄をした相続人を相続人から廃除する決定をします。

このようにして、相続分の譲渡・相続分の放棄をした相続人が遺産分割調停の手続きから外れ、残った相続人だけで遺産分割調停を進めることになります。