• 遺言相続

Q.相続放棄の申述書提出後の手続き?

  • 相続放棄

相続放棄をするには、相続開始を知ってから3か月以内に家庭裁判所への相続放棄の申述書を提出することが必要です。

では、相続放棄の申述書を家庭裁判所に提出した後は、どのような手続が必要でしょうか?

家庭裁判所は、相続放棄の申述書を受理した後、通常、申述書の内容についての照会書を送付します。代理人が提出している場合には、通常代理人宛に届きますが、まれに申述者ご本人に届くこともあります。
照会書に対する回答の提出は、ほとんどの事案が1回だけです(事案によって、照会書が届かないことや何回も届くことや、追加の説明書・上申書を提出することもあります。)。

その後、しばらくして、家庭裁判所から相続放棄申述の受理通知書が届きます。それから、債権者等に提出するために、相続放棄申述の受理証明書を裁判所に発行してもらいます。

これで相続放棄の手続は終了します。

法的に必要なわけではありませんが、次の順位の相続人がいる場合には、その方に相続放棄をしたので、相続放棄をお勧めする旨を手紙等でお伝えすることもあります。