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Q. 任意整理の法律事務所での打合せ回数?

  • 任意整理

「任意整理中に何回事務所に行かないと行けないですか?」と法律相談で聞かれたことがあります。お仕事をされている依頼者の方が、弁護士に会いに法律事務所へ行く回数をなるべく減らしたいと思われるのは当然です。

任意整理は、任意整理の対象とした債権者と分割払いの合意をする手続きです。

任意整理では、弁護士と面談しての打合せはご依頼時の一回だけとなることが多いです。それは、任意整理では、電話・メールでの打合せが多いからです。

例えば、以下のように、任意整理の事件は進行します。
①債権者から残額の資料開示を受けて、残債務額を確定

②依頼者から、分割払いの希望回数、支払限度額を確認

③弁護士が債権者と交渉

④弁護士が債権者の回答を依頼者に伝え、電話・メールで打合せ

⑤上記②~④を繰り返し、債権者から最終案がでれば、弁護士が依頼者に合意してよいかを最終確認し、示談書締結

以上を各債権者について行います。

このように、頻繁に電話・メールで打合せをしているため、弁護士と事務所で面談して打合せするのはご依頼時の1回となることが多いです。もちろん、依頼者のご希望があれば、弁護士がその都度面談での打合せをさせて頂いています。