• 債務整理

Q.社会福祉協議会からの借入と自己破産の関係?

  • 自己破産

自己破産の法律相談で、「社会福祉協議会からの借入は、自己破産したらどうなりますか?」との質問を受けることが時々あります。

社会福祉協議会からの借入とは、主に、社会福祉協議会が窓口となって行っている生活福祉資金貸付(緊急小口資金貸付、総合支援資金貸付)です。
相談者、依頼者のご事情を伺っていると、三田市でも、新型コロナウィルス蔓延による生活苦から、生活福祉資金貸付を利用されている方が増えてきている印象です。

社会福祉協議会という公的な機関が窓口となっているので生活福祉資金貸付が税金と同じように免責されないと思っている方がおられます。しかし、破産手続上、生活福祉資金貸付は一般債権であり、免責の対象です。

したがって、免責決定が確定すれば、生活福祉資金貸付の返済義務はなくなります。ただし、免責の効力は原則債権者一覧表に記載した債権者にしか及びませんので、生活福祉資金の債権者である社会福祉協議会を破産申立時の債権者一覧表に記載しておくことが必要です。