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Q.任意整理から個人再生に移行した場合の弁護士費用

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債務整理の法律相談で、「任意整理の後に個人再生をした場合には、弁護士費用はどうなりますか?」との質問を受けたことがあります。

任意整理の費用は、以下のとおりです。
法テラス利用の場合:3社で8万6000円(実費2万円込)、4社で10万8000円(実費2万円込)等(詳細は法テラスのHPを参照ください)。
法テラス利用なしの場合:1社2万5000円(税別)

そして、個人再生の費用は、以下のとおりです。
法テラス利用の場合:1~10社で、20万円(実費3万5000円込)
法テラス利用なしの場:25万円(税別)

ご質問への回答は、任意整理がどの段階まで進んでいたかで異なります。

任意整理で各社と分割払いの和解をする前に、個人再生に方針を変更する場合
この場合には、任意整理の費用と個人再生の費用の差額を頂いています。法テラスご利用の場合には、法テラスに方針変更の連絡をして、法テラスの決定に従うことになりますが、同じような決定がされています。

任意整理で各社と分割払いの和解をした後に、個人再生に方針を変更する場合
任意整理の事件は各社と分割払いの和解をしたことで終了します。個人再生は別事件になりますので、任意整理の弁護士費用に加えて個人再生の弁護士費用を頂くことになります。