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Q.家族に内緒で自己破産ができますか?

  • 自己破産

 債務整理の相談に来られた方から、「家族に内緒で自己破産ができますか?」との質問を受けることがあります。

 破産申立てをしても裁判所は、申立人の家族に連絡をしませんので、家族に内緒で自己破産をすることは可能です。神戸三田法律事務所でも、家族に内緒のまま自己破産申立てが終了した事件がいくつかあります。

 しかし、家族に内緒のままでの自己破産申立てには、以下のような問題、リスクがあります。

官報への記載
 自己破産をした方の住所、氏名等が官報に記載されます。官報とは、政府が法令の改正等を発表するために発行している新聞です。官報を購読している人はほぼいませんが、インターネット版官報があり、直近30日間を無料で閲覧できます。
 したがって、家族の方が、自己破産をした方の情報が記載された官報をたまたまインターネットで閲覧して、自己破産申立てを知るリスクがあります。

水光熱費引落口座の収集
 自己破産申立時には、水光熱費引落口座の過去1年分の通帳・取引履歴を、たとえ家族名義の口座であっても提出する必要があります。家族に内緒での自己破産の場合、その通帳・取引履歴の収集に苦労することがあります。

居住証明書
 自己破産申立時には、居住する家屋の所有者又は賃貸人作成の居住証明書の提出が必要なことがあります。家族に内緒での自己破産の場合、家屋の所有者である家族に居住証明書の作成を依頼できず、申立てが滞ることがあります。
 そのようなときには、申立人がその住所に間違いなく居住していることを疎明する資料(電気代の請求書等)と上申書を居住証明書の代わりに裁判所に提出して対応しています。

郵便の転送
 破産管財人が選任された場合、破産手続開始から終了までの間、申立人宛の郵便物が破産管財人に転送されます。そのため、郵便物が届かないことに家族が気付き、破産申立てがあったと知るリスクがあります。

信用情報
破産申立てをした場合、信用情報に5~10年そのことが記録され、借り入れ、クレジットカード作成等ができなくなります。それがきっかけで、後日、家族の方が破産申立てを知るリスクがあります。

 このようなリスクがあるので、家族に内緒で自己破産したいとのご依頼があった場合、「自己破産は法が原則1回のやり直しを認めている制度であり、やり直しにはやはり家族の協力が不可欠であるので、家族に説明した方がいいですよ。」と助言させて頂いています。それでも、家族に内緒で自己破産したいと希望された場合には、神戸三田法律事務所からの郵便を依頼者に送付しない等できる限り配慮して、自己破産申立てを行っています。