- 色々な法律問題
Q.隣地の木の枝を切っていいでしょうか?
令和3年民法改正により、隣地から越境して伸びてきた枝を自ら切り取ることができるようになりました(民法233条3項)。この改正がされるまでは、「隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除さえることができる。」だけでした(旧民法233条)。そのため、竹木の所有者に枝を切るように要求しても、切ってくれない場合には、枝の切除を認める判決を得て、強制執行を申し立てる必要がありました。
しかし、それでは、負担が大きすぎ、竹木の所有者が不明の場合に切除が困難となるので、「自ら切ることができる」との改正がされました。
もちろん、隣地の木の枝が伸びてきただけで当然に切ることは認められていません。民法233条3項に基づき、隣地から越境してきた枝を自ら切るには、以下のいずれかの要件を充たすことが必要です。
①竹木の所有者に枝を切除するように催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
※相当の期間は、2週間程度です。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
※隣地自体の所有者が不明な場合や、竹木の所有者が特定できない場合等です。
③急迫の事情があるとき。
※通常の裁判手続による暇がない場合です。例えば、地震で破損した建物の修繕工事の足場設置のために、隣地の枝を切る必要があるような場合です。
隣地の木の枝を切ることが認められる場合の費用負担について明文の規定はありません。しかし、切除した人は、通常、竹木の所有者に対し、事務管理(民法697条)、不当利得返還請求(民法703条)、又は不法行為(民法709条)により切除費用を請求できます。
これに対し、隣地の竹木の根については、「隣地の竹木の根が境界線を越えるときは、その根を切ることができる。」(民法233条4項)とされています。このように、根について枝とは異なる規定がされているのは、越境した根は土地の一部であるため土地所有者の所有になると解されているからです。